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家畜の飼養衛生管理基準の報告をお忘れなく!
家畜伝染病予防法が改正され,畜産業に限らず,家畜を飼育している方は,毎年2月1日時点の飼育している家畜の頭羽数,飼育にかかる衛生管理状況について,県への報告(提出)が義務づけられています。
広島県西部畜産事務所 : 082-423-2441