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家畜飼養 衛生管理基準 報告について


家畜の飼養衛生管理基準の報告をお忘れなく!

家畜伝染病予防法が改正され,畜産業に限らず,家畜を飼育している方は,毎年2月1日時点の飼育している家畜の頭羽数,飼育にかかる衛生管理状況について,県への報告(提出)が義務づけられています。

報告期限は次のとおりです。

  • 「牛,水牛,鹿,馬,羊,山羊,豚,イノシシ」 → 毎年4月15日まで
  • 「鶏,その他家きん」 → 毎年6月15日まで  

お問合せ

広島県西部畜産事務所 : 082-423-2441