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臨港地区および分区の指定について


1 臨港地区について

 港湾は,船舶が利用する水域(港湾区域)とその水域に接続して港湾活動が行われる陸域が一体となってはじめてその機能が発揮できることから,水域と一体となって機能する陸域を「臨港地区」として定め,この地域で土地利用の規制や誘導を行うことにより,港湾の管理運営を円滑に行うこととしています。
※臨港地区内では,「床面積の合計が2,500平方メートル以上または敷地面積が5,000平方メートル以上」の工場または事業場の新設・増設を行う場合などには港湾管理者に届出が必要です。

2 分区について

 「分区」は,臨港地区内を機能・目的に区分して指定するもので,それぞれの分区の目的にしたがって構築物の用途を規制することにより,目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し,港湾機能の確保を図るものです。
 呉市では「呉市が管理する臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(分区条例)」で次の4種類を定めています。

  1. 商港区   旅客または一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
  2. 工業港区   工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
  3. 漁港区   水産物を取り扱わせ,または漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
  4. 修景厚生港区   その景観を整備するとともに,港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

3 分区での規制内容

  分区が指定されると,建築基準法の用途地域による建築物の用途規制にかわり,分区条例に基づく構築物の規制が適用されます。

  • ※ただし,建ぺい率及び容積率等の建築物の構造等の規定は,用途規制の適用があります。
  • ※用途によっては,新規の建設だけでなく増改築や用途の変更など規制される場合があります。

参考資料

問い合わせ先
呉市産業部港湾漁港課
〒737-8509 呉市中央6-2-9
Tel 0823-25-3333

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