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幼児教育・保育の無償化


令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されました。
保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等の教育・保育サービスを利用する3歳児(年少)から5歳児(年長)クラスまでのすべての子どもたち、及び0歳児から2歳児クラスまでの保育を必要とする市民税非課税世帯の子どもたちの保育料(利用料)が無償化の対象となります。

1 概要

2 無償化される教育・保育サービス一覧

※(  )内の金額は1か月の上限額です。
※「満3歳児」とは、その年の4月1日には2歳で、次の年の3月31日までに、3歳の誕生日を迎えた子どものことです。
無償化されるサービス一覧表

3 対象者・対象範囲

●「子育て手続きナビ」<外部リンク>を使うと,無償化の対象になるかどうかや対象範囲などについて調べることができます。

                              

対象者・対象範囲<外部リンク>  子育て手続きナビ-幼児教育・保育の無償化

  (画像をクリック・タップ)

 

 

 

 

 

 

(1) 認可保育所・幼稚園(新制度)・認定こども園・地域型保育事業をご利用の方

●認可保育所、幼稚園(新制度)、認定こども園、地域型保育事業を利用する3歳児(年少)から5歳児(年長)クラスまでのすべての子どもたちの保育料が無料になります。

●0歳児から2歳児クラスまでの保育の必要な子どもたち(小規模保育事業、事業所内保育事業の利用者も含む)については、市民税非課税世帯を対象として保育料が無料になります。

●幼稚園(新制度)、認定こども園(教育部分)を利用する子どもたちは、満3歳から保育料が無料になります。
※認可保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設等の「満3歳児」が無償化の対象となるのは、3歳になった次の年の4月1日からとなります。

●通園送迎費、行事費、副食費(おかず代・おやつ代)などは無償化の対象とはなりません。

●認可保育所や認定こども園(保育部分)を利用する子どもの副食費は、施設による徴収となります。
※なお、この副食費は、これまでも保育料の一部として負担いただいていた費用です。

●2号認定(認可保育所、認定こども園の保育部分、地域型保育事業)の保護者の市民税所得割の合計が57,700円未満の世帯の子どもと、同一世帯に小学校就学前までの子どもが3人以上いる場合の3人目以降の子どもは、副食費の徴収が免除されます。

●1号認定(幼稚園(新制度)、認定こども園の教育部分)の保護者の市民税所得割の合計が77,101円未満の世帯の子どもと、同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上いる場合の3人目以降の子どもは、副食費の徴収が免除されます。

●副食費の徴収額については、実際に給食の提供に要した食材料費を検討して、それぞれの施設において決定し、保護者の皆さんへ事前に明示・説明が行われます。※国から示されている目安の金額は、月額4,500円です。

(2) 幼稚園(私学助成園)をご利用の方

●幼稚園(私学助成園)を利用する満3歳から小学校就学前の子どもたちの保育料が、月額25,700円を上限に無償化されます。

●保育の必要性を認定された子どもは、幼稚園の「預かり保育」の利用料が、月額11,300円(3歳以上)または、月額16,300円(満3歳児で市民税非課税世帯)を上限に無償化されます。

※無償化の対象となる預かり保育の利用料は、各施設が個別に定めている利用料と、日額450円×利用日数を比較して、低い方の額となります。

●無償化を受けるためには「子育てのための施設等利用給付認定申請書」の提出が必要です。この申請書は各幼稚園を通じて提出していただきます。

(3) 認可外保育施設等(認可外保育施設,一時預かり事業,病児病後児保育事業,ファミリー・サポート・センター事業)をご利用の方

●無償化の対象となるためには「子育てのための施設等利用給付認定申請書」の提出が必要です。この申請書は各施設・各事業者を通じて提出していただきます。

●3歳児(年少)から5歳児(年長)クラスまでの子どもたちは、月額37,000円まで、0歳児から2歳児クラスまでの保育が必要な市民税非課税世帯の子どもたちは、月額42,000円までの保育料が無償化の対象となります。

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