ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 監査 > 監査制度 > 監査等の種類

監査等の種類


監査等の種類(一覧表)

監査  定期監査   毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて,市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について監査を行います。
  (地方自治法第199条第4項)  
随時監査   監査委員が定期監査のほかに必要があると認めるときに,市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について監査を行います。
  (地方自治法第199条第5項)
行政監査   監査委員が必要があると認めるときに,市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理のほかにも,市の事務の執行の効率性,合理性及び適法性について監査を行います。 
  (地方自治法第199条第2項)
財政援助団体等に対する監査   監査委員が必要があると認めるとき,又は市長の要求があるときに,市が補助金,交付金,負担金等の財政的援助を与えている団体,市が資本金,基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している団体及び地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の管理している施設の出納その他の事務の執行について監査を行います。
  (地方自治法第199条第7項)
住民監査請求に基づく監査   市民の方から,監査委員に対し,市の財務に関する行為について監査を求め,必要な措置を講ずるよう請求があった場合に,請求に係る事務の執行について監査を行います。
  (地方自治法第242条)
  ※詳しくは、こちらをご覧ください。
その他の監査  指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項,地方公営企業法第27条の2第1項)
 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
 市議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
 請願の措置としての監査(地方自治法第125条)
 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第第243条の2の2第3項,地方公営企業法第34条)
検査 例月出納検査   市及び公営企業の保管する現金の残高及び出納関係諸帳簿等の計数の確認を行うとともに,現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査を行います。
  (地方自治法第235条の2第1項)
審査 決算審査   市長から審査に付された,決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに,予算の執行又は事業の経営が,適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
  その後,監査委員の意見を付した審査意見書を市長に提出します。
  (地方自治法第233条第2項,地方公営企業法第30条第2項)
基金の運用状況審査   市長から審査に付された,特定の目的のために定額の資金を運用する基金の計数の正確性を検証するとともに,基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
  その後,決算審査と同様,審査意見書を市長に提出します。
  (地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等審査   市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について,それらの算定と,算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを審査します。
  その後,決算審査と同様,審査意見書を市長に提出します。
  (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
内部統制評価報告書審査  市長が作成した内部統制評価報告書について,当該評価が評価手続に沿って適切に実施されているか,内部統制の不備が重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査します。
 なお,本市における内部統制制度は,令和4年度から導入されるため,当該審査は,翌年度の令和5年度から実施することとなります。
 (地方自治法第150条第5項)