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特定建築物等の定期報告制度について


定期報告制度の目的

 劇場,百貨店,ホテル,病院,物販店舗,事務所など,多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物」といいます。)は,ひとたび火災などが発生した場合,大きな災害につながることがあります。
 このため,このような建築物には,火災を抑制する防火区画,避難階段,非常用進入口の整備など,多くの安全対策・設備が必要とされています。しかし,これらの設備等は,日頃の維持管理を怠ると,万一の際に,本来の機能を発揮できません。
 建築物の維持管理は,所有者,管理者の責任です。このような災害にならないよう,定期に資格者による調査を行い,災害の防止に努め,異常があれば早急に改修しなければなりません。また,建築物の構造などについても劣化などの点検を行い,事故を未然に防止しなければなりません。安全で快適な建築物にしておくためには,定期に調査・検査を行う必要があります。
 このため,建築基準法では,定期的に資格者が調査・検査を行い,特定行政庁(呉市)に報告することが義務付けられています。これが特定建築物等の「定期報告制度」です。

定期報告制度とは

 建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により,特定行政庁(呉市長)が指定する特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は,定期に資格者にその建築物を調査・検査させて,その結果を特定行政庁(呉市長)に報告しなければなりません。

資格者とは

定期報告の内容は,専門的,技術的であるため,調査・検査を行う者は,次のような資格を持った者になっています。

  1. 1級建築士又は2級建築士
  2. 国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物検査員,建築設備検査員,防火設備検査員,昇降機等検査員)

定期報告が必要な建築物等

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号),建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)等が2016年(平成28年)6月1日に施行されたことに伴い,定期報告の義務の対象及び報告時期が次のとおり変更されました。

特定建築物

地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの及び対象用途が避難階のみにあるものは,報告対象になりません。

    
用    途

規    模
(いずれかに該当すれば対象)

報告年度
R4 R5 R6
R7 R8 R9
 劇場,映画館,演芸場 観覧場(屋外観覧場は除く。),公会堂又は集会場

(1)対象用途が3階以上の階にあるもの
(2)客席の対象用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
(3)主階が1階にないもの(劇場,映画館,演芸場のみ)
(4)対象用途が地階にあるもの

病院,診療所(患者の収容施設のあるものに限る。),就寝用福祉施設※1

(1)対象用途が3階以上の階にあるもの
(2)2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(3)対象用途が地階にあるもの

児童福祉施設等※2
(就寝の用に供するものを除く。)
当該用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上で,かつ,地階又は3階以上の階に当該用途に供する部分を有するもの
旅館又はホテル

(1)対象用途が3階以上の階にあるもの
(2)2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(3)対象用途が地階にあるもの

学校(各種学校を含む。)又は体育館(学校に付属するもの) 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上で,かつ,地階又は3階以上の階に当該用途に供する部分を有するもの。
体育館(学校に付属しないもの)

(1)対象用途が3階以上の階にあるもの
(2)対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場,スポーツの練習場 (1)対象用途が3階以上の階にあるもの
(2)対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール, 遊技場,公衆浴場,待合,料理店,飲食店,物品販売業を営む店舗

(1)対象用途が3階以上の階にあるもの
(2)2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
(3)対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
(4)対象用途が地階にあるもの

 事務所その他これらに類するもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が地階又は5階以上の階に100平方メートル以上あり,かつ,階数が7以上で延べ面積が2,000平方メートル以上のもの

※1 就寝用福祉施設…サービス付高齢者向け住宅,グループホーム,助産施設,乳児院,障害児入所施設,助産所,盲導犬訓練施設,救護施設,更生施設,老人デイサービスセンター(宿泊サービス),老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム,小規模多機能型居宅介護の事業所,看護小規模多機能型居宅介護の事業所,母子保健施設,障害者支援施設,福祉ホーム,障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所など

※2 児童福祉施設等…母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設,児童養護施設,児童発達支援センター,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設,児童家庭支援センター,幼保連携型認定こども園,身体障害者福祉センター,授産施設,宿所提供施設,婦人保護施設,老人デイサービスセンター(宿泊サービスを除く。),老人福祉センター,老人介護支援センター,地域活動支援センター,障害福祉サービス事業の事業所など

建築設備

 上記の定期報告対象建築物に該当した場合は,定期報告が毎年必要です。

  • 換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)
  • 排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備)
  • 非常用照明設備

 建築基準法施行規則第6条第1項により国土交通大臣が定める項目については,検査の間隔が「1年」から「3年」になっています。

 検査間隔が3年となるのは,機械換気設備における「各室の換気量」など,限られた項目だけです。それ以外の項目については,毎年の定期検査が必要です。
 3年ごとに検査を行う国土交通大臣が定める項目については,一つ一つの建築設備について,漏れがないよう計画的に必ず3年に1回検査を行ってください。

防火設備

 上記の定期報告対象建築物又は病院・有床診療所・老人ホーム等の用途部分の床面積が200平方メートル以上の建築物に設置されているものが対象となり,報告は毎年必要です。

  • 防火戸
  • 防火シャッター

  ※常時閉鎖式の防火設備,防火ダンパー,外壁開口部のものは除く。

昇降機

 昇降機等についても,定期報告が毎年必要です。対象建築物の該当の有無にかかわらず,報告対象となります。

  • エレベーター (住戸内のみを昇降するもの及び労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するものを除く。)
  • エスカレーター (住戸内のみを昇降するものを除く。)
  • 小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50センチメートル以上高いものを除く。)

準用工作物(遊戯施設等)

次の工作物についても,定期報告が毎年必要です。

  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
  • ウォーターシュート,コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド,観覧車,オクトパス,飛行塔その他これらに類する回転運動を遊戯施設で原動機を使用するもの 

定期報告概要書の閲覧のお知らせ

 特定建築物等の「定期報告」に添付されている「定期調査報告概要書」と「定期検査報告概要書」については,建築指導課において申請により閲覧することができます。

平成20年から定期報告制度が見直され,定期調査・検査の項目,方法,基準の明確化を行い,報告内容が充実しました。建築基準法施行規則及び告示に基づき,調査・検査を行ってください。

 

関連サイト等

  ・国土交通省ホームページ<外部リンク>