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定期報告の対象が拡大しました!


~あなたの所有(管理)する建築物が定期報告の対象になるか確認してください。~

概要

 建築基準法が改正され,平成28年6月1日から定期報告制度が見直されました。この見直しにより,あなたが所有する建築物に,定期報告が義務付けられる可能性があります。
 定期報告の対象となった場合は,建築物は3年ごと,建築設備,昇降機,防火設備は毎年,専門家に調査・点検をしてもらい,その結果を報告することが義務付けられます。

定期報告制度って?

 建築基準法では,不特定多数の者が利用する建築物などの所有者(管理者)が,定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせて,その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。

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定期報告制度は何の目的で行うの?

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定期報告制度は何が見直されるの?

 定期報告対象の見直し

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 定期調査・検査を行う資格者制度の見直し

資格者制度が見直され,見直し後の調査員・検査員には資格者証が交付されます。
定期調査・検査を行う場合は,一級建築士,二級建築士又は下図の調査員・検査員の資格者証の交付を受けている資格者に依頼をする必要があります。

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 定期報告の対象

対象建築物

 次の用途・規模に該当するものが報告対象となります。ただし,地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの及び対象用途が避難階のみにあるものは,報告対象になりません。

対象建築物

用  途

対象用途の位置・規模

(いずれかの要件に該当すれば対象)

劇場,映画館,演芸場,観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂又は集会場

(1)3階以上の階にあるもの

(2)客席の対象用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(3)主階が1階にないもの(劇場,映画館,演芸場のみ)

(4)地階にあるもの

病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。),就寝用福祉施設※1),旅館又はホテル

(1)3階以上の階にあるもの

(2)2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

(3)地階にあるもの

児童福祉施設等※2)

(就寝の用に供するものを除く。)

当該用途の床面積の合計が400平方メートル以上,かつ,地階又は3階以上の階に当該用途があるもの

学校又は体育館(学校に附属するもの)

当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上,かつ,地階又は3階以上の階に当該用途があるもの

体育館(学校に附属しないもの),博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場,スポーツの練習場

(1)3階以上の階にあるもの

(2)対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店,飲食店,物品販売業を営む店舗

(1)3階以上の階にあるもの

(2)2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

(3)対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

(4)地階にあるもの

事務所その他これに類するもの(階数が7以上で,かつ,延べ面積が2,000平方メートル以上であるものに限る。)

当該用途の床面積の合計が100平方メートル以上,かつ,地階又は5階以上の階に当該用途があるもの

 

※1) 就寝用福祉施設… サービス付高齢者向け住宅,グループホーム,助産施設,乳児院,障害児入所施設,助産所,盲導犬訓練施設,救護施設,更生施設,老人デイサービスセンター(宿泊サービス),老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム,小規模多機能型居宅介護の事業所,看護小規模多機能型居宅介護の事業所,母子保健施設,障害者支援施設,福祉ホーム,障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所等
※2) 児童福祉施設等… 母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設,児童養護施設,児童発達支援センター,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設,児童家庭支援センター,幼保連携型認定こども園,身体障害者福祉センター,授産施設,宿所提供施設,婦人保護施設,老人デイサービスセンター(宿泊サービスを除く。),老人福祉センター,老人介護支援センター,地域活動支援センター,障害福祉サービス事業の事業所等

 

建築設備

 上記の定期報告対象建築物に該当した場合,次の建築設備も報告対象となります。

  1. 換気設備(中央管理方式の空気調和設備)
     
  2. 排煙設備(排煙機又は送風機を設けたもの)
     
  3. 非常用照明装置 

防火設備

 上記の定期報告対象建築物又は病院・有床診療所・老人ホーム等の用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設置されているものに限る。

  1. 防火戸
  2. 防火シャッター

  ※常時閉鎖式の防火設備,防火ダンパー,外壁開口部のものは除く。

昇降機

 定期報告対象建築物の該当の有無にかかわらず,報告対象となります。

  1. エレベーター(住戸内のみを昇降するもの及び労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するものを除く。)
     
  2. エスカレーター(住戸内のみを昇降するものを除く。)
     
  3. 小荷物専用昇降機(テーブルタイプのものを除く。)

定期報告の報告時期は?

  建築物は3年ごと,建築設備,防火設備,昇降機は毎年とされています。法改正により新たに対象となるものについては,下記問合せ先にご相談ください。

ダウンロード

 定期報告制度の改正のお知らせ [PDFファイル/404KB]

 

 

 

 

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