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建築物に附属する門塀の取扱いについて


建築物に附属する門塀の取扱いについて

  

 呉市では建築物等の確認申請の際に,建築基準法第42条第2項に規定する道路(以下「2項道路」という。)内に建築物に附属する門塀が存在する場合,若しくは建築基準法に適合しない既存塀等がある場合,その部分について撤去又は適法になるように改修等をお願いしているところでございます。

 このことについて,令和2年4月1日以降に呉市に提出される確認申請(令和2年4月1日以降に受理する確認申請)の審査及び検査方針を,以下の取扱いに沿って行うこととしましたのでお知らせします

建築物に附属する門塀の取扱い [PDFファイル/96KB]

 

 

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