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耐震改修における登録工務店の登録について


 耐震改修工務店登録制度とは,耐震改修工事の施工を実施するのに適すると認めた事業者(以下「登録工務店」という。)を登録し,公表することにより改修設計士の市民への周知を図り,もって市民の安全な耐震改修工事の施工に寄与することを目的とする制度です。

 登録工務店登録要件

 登録工務店は,次に掲げる要件のいずれについても備えていなければなりません。

  1. 市内に本店又は営業所を有する法人若しくは個人であること。
  2. 自ら耐震改修工事を施工する者であること。
  3. 呉市木造住宅耐震改修助成事業工務店養成講習若しくは他の地方公共団体,財団法人日本建築防災協会若しくは財団法人日本建築士事務所協会の主催する木造住宅耐震改修講習(「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人建築防災協会発行)の内容に関するものに限る。)を修了した者を継続的に雇用していること。      

登録工務店登録の流れ

 
 登録工務店登録の流れ

 登録工務店の登録には耐震改修助成事業工務店登録申請書に登録工務店実績書,修了証書の写し,誓約書兼同意書,を添えて建築指導課まで提出してください。

登録の取り消しについて

 改修設計士は次に掲げるいずれかに該当した場合は登録を取り消される事になりますのでご注意下さい。

  1. 市長に提出した内容と異なる内容の工事を施工したことにより,当該施工した木造住宅が市長が必要と認める耐震性を有さないこととなった場合
  2. 建設業法その他の法令に違反した場合
  3. 呉市木造住宅耐震改修助成事業工務店登録制度要綱第10条の規定に違反した場合
  4. 登録工務店として適当でないと認めた場合

第10条 (登録工務店の責務)

  1. 登録工務店は,耐震改修工事の施工に適しているとして登録を受けた事業者であることを自覚し,市民が安心して耐震改修工事の施工等を依頼できるように誠意を持って良心的にその業務に当たるものとする
  2. 登録工務店は,耐震改修工事以外の業務を受注するために,第三者に対して登録の趣旨を偽ってはならない

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