市街地における空間としては,道路,公園,広場,緑地などいろいろありますが,建築基準法では各建築物の敷地について,ある程度空地を確保すること等により,騒音や延焼の防止,日照,採光,通風などいろいろな面で地域環境の保全を図っています。
これらのひとつが建ぺい率・容積率制限です。
建ぺい率というのは,建築物の建築面積に対する敷地面積の割合として定義されています。
建築面積というのは,建築物の水平投影面積のことをいい,同一敷地内に2棟以上あるときは,各棟の建築面積を合計した値で算定します。
それぞれの地域に指定された用途地域毎に,建ぺい率の最高限度が定められており,その限度以下に計画する建物の建ぺい率をおさえて建物を造らなければ成りません。
なお,敷地と道路の状況等により建ぺい率の緩和が適用される場合がありますので詳しくは建築指導課までお問い合わせ下さい。
建ぺい率=(建築面積/敷地面積)×100%
建ぺい率=(建築面積/敷地面積)×100%
=(40/100)×100%
=40%
容積率というのは,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合として定義されています。
延べ面積というのは,建築物の各階の床面積の合計をいい,同一敷地内に2棟以上あるときは,各棟の延べ面積の合計をいいます。
それぞれの地域に指定された用途地域毎に,容積率の最高限度が定められており,その限度以下に計画する建物の容積率をおさえて建物を造らなければ成りません。
ただし,容積率の最高限度につきましては,敷地に接する道路幅員によっては制限が厳しくなったり,その他緩和規定等がありますので,詳しくは建築指導課までお問い合わせ下さい。
容積率=(延べ面積/敷地面積)×100%
容積率=(延べ面積/敷地面積)×100%
=(80/100)×100%
=80%