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中間検査対象範囲について


         
 呉市では,平成24年1月1日以降に,確認申請を受付けた次の住宅も,中間検査が必要になります。

  • 独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けて建築される住宅
  • 建設住宅性能評価を受け,その評価書の交付を受ける住宅
  • 産業労働者住宅資金融通法の融資を受けて建築される住宅
  • 勤労者財産形成促進法の融資を受けて建築される住宅
  • 雇用・能力開発機構法の融資を受けて建築される住宅

  従前は中間検査を免除していた上記の住宅も対象となりますので御注意ください。

※中間検査の対象となる建築物は,「棟ごとに新築する戸数が1の住宅」で従前のものと変更ありません。 (居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。居室の存しない付属建築物を除く。)
※特定工程及び特定工程後の工程の指定内容についても,従前のものと変更ありません。

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