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省エネ法に基づく届出が必要です


エネルギーの合理化に関する法律(省エネ法)に基づく届出について

省エネ判断基準の改正

 平成25年1月31日に「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準」(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)が公布されました。

施工期日と経過措置

  • 非住宅部分
    施行期日:平成25年4月1日 (経過措置は平成26年3月31日まで)
    平成26年4月1日からは新基準での届出が必要です。
  • 住宅部分
    施行期日:平成25年10月1日 (経過措置は平成27年3月31日まで)
    平成27年4月1日からは新基準での届出が必要です

 今回の改正により,一次エネルギー消費量を指標とした建物全体の省エネ性能を評価する基準に見直されました。そのため,様式についても改正が行われていますので,届出の際は注意してください。

様式等

   様式ダウンロードへ リンク

外部リンク(参考)

 

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