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耐震改修促進法の改正について


 

改正の概要

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が,平成25年11月25日に施行されました。
 改正により,病院,店舗,旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校,老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの※1で,地震に対する安全性が明らかでないもの※2については,平成27年12月31日までに当該建築物の耐震診断を行い所管行政庁に報告しなければなりません。
 つきましては,該当する建築物の所有者のみなさまは,期間内に耐震診断を行っていただきますようよろしくお願い致します。
また,ご不明なこと等がありましたら建築指導課へお問い合わせください。

※1 大規模なもの

  避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの※1

※2 地震に対する安全性が明らかでないもの

  1. 昭和56年5月31日以前に着手した建築物
  2. 昭和56年6月1日以降に1の建築物に増改築等の際に,構造関係規定の遡及適用がされていない部分を有する建築物

  例) ・法第86条の7第2項(2以上の独立部分を有する場合)

    ・令第137条の2第四号(1/20以下かつ50平方メートル以下の増築

    ・法第86条の8(全体計画認定)の途中段階

関連リンク

・ 耐震化総合窓口:広島県<外部リンク>

・ 耐震支援ポータル:日本建築防災協会<外部リンク>

・ 木造住宅の耐震診断・耐震改修のご相談:一般社団法人広島県建築士事務所協会<外部リンク>

・ 誰でもできるわが家の耐震診断<外部リンク>