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被災者の応急修繕等に係る建築確認申請等の免除等の支援について


支援策の内容

 次の場合は,建築基準法第85条第1項の規定に基づき建築基準法の適用を除外し,建築確認申請等を免除します。

 (1) 災害により破損した建築物の応急の修繕
 

 (2) 被災者が自ら使用するための30平方メートル以内の応急仮設建築物の建築(ただし,使用期間が3か月を超える場合は,市長の許可が必要(2年以内を限度))

要件等 

 (1) 呉市全域(防火地域を除く)

 (2) 災害が発生した日から1か月以内に工事着手するもの( 1 (1)の応急の修繕は,工事着手時期を問いません。)

・ 被災者の応急修繕等に係る建築確認申請等の免除等の支援について [PDFファイル/103KB]

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