「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という。)が平成12年5月に制定され,平成14年5月30日から,一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には,あらかじめ呉市長(建築指導課)への届出が必要です。工事の実施にあたっては,正当な理由がある場合を除いて,分別解体等を実施し,再資源化等を行う必要があります。
つぎのような工事をする場合,発注者は工事に着手する7日前までに,工事の計画等を呉市長(建築指導課)に届け出る必要があります。
建築物解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル 以上 |
建築物新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 工事請負金額 1億円 以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 工事請負金額 500万円 以上 |
受注者(施工業者)には分別解体することが義務づけられ,つぎのような建設資材は再資源化施設での処理が義務づけられました。
コンクリート |
アスファルトコンクリート |
木材 |
違反した発注者(家主等)や受注者(施工業者)には,罰則が適用されます。
罰則一覧(建設リサイクル法抜粋)
章・節 | 条 | 項 | 違反内容 | 罰則 | 罰則条項 | 罰則対象 |
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第3章 分別解体の実施 |
10 | 1 | 対象建設工事の届出 | 20万円 | 51条1号 | 発注者 |
2 | 対象建設工事の変更の届出 | 20万円 | 51条1号 | 発注者 | ||
3 | 対象建設工事の届出等に係る変更命令 | 30万円 | 50条1号 | 発注者 | ||
15 | 分別解体等義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | 受注者 | ||
第4章 再資源化等の実施 |
18 | 1 | 発注者への報告の記録 | 10万円 | 53条1号 | 受注者 |
20 | 再資源化等義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | 受注者 | ||
第6章 雑則 |
42 | 報告の徴収 | 20万円 | 51条4号 | 両方 | |
43 | 1 | 立入検査 | 20万円 | 51条6号 | 受注者 |
届出に必要な書類,また,記入例等を広島県のホームページからダウンロードしてご利用いただくことができます。
⇒ 広島県ホームページへリンク<外部リンク>
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎5階) 建築指導課 指導グループ Tel:0823-25-3513 Fax:0823-24-6831