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土砂災害特別警戒区域における居室を有する建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物について


新3号(旧4号)特例に係る建築基準法施行令第80条の3の確認検査方針に基づく完了検査申請又は中間検査申請に添える書類について 

 呉市内で確認申請を要する建築物を建築(新築・改築)をされる場合、建築確認済証(計画変更申請の場合を除く。)の交付を受付けたもの(指定確認検査機関を含む)について,土砂災害特別警戒区域に係る対策状況報告書等の書類の提出を特定行政庁である呉市に求めています。

 

書類の添付の付加の対象となる建築物

次のすべてに該当するもの

(イ)建築物の一部または全部が土砂災害特別警戒区域に含まれるもの(指定区域の告示図面で、該当の有無が確認できないものを含む)

(ロ)居室を有するもの

(ハ)3号建築物であるもの

(ニ)国等の建築物でないもの

(ホ)建築確認申請または中間検査申請において,土砂災害特別警戒区域の構造基準への法適合確認に必要な図書等が添付されていないもの

 

(参考)新3号建築物

1~2号以外の建築物(平屋建てで延べ面積200平方メートル以下のもの)

詳細・様式へ

参考 広島県ホームページ 土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法)<外部リンク>