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浄化槽をお使いの皆さんにお知らせ


浄化槽の適正な管理について

浄化槽法で定められている維持管理について

浄化槽とは

 浄化槽は、家庭の生活雑排水やトイレの排水を槽内で繁殖している微生物の働きを利用し、汚水を浄化・消毒したうえで、放流する設備です。適正な維持管理を行えば、川や海の水質環境を守るのに役立ちます。
  そのため浄化槽法により、保守点検、清掃、法定検査など、浄化槽の管理等に関するルールが決められています。

3つの維持管理

保守点検

 保守点検とは、浄化槽を良好な状態に維持するためのメンテナンスです。機械の点検・修理や消毒薬の補給をします。浄化槽の種類に応じて、保守点検の回数が定められています。
  管理者(設置者)には、保守点検をする義務があります。呉市の登録を受けた保守点検業者と委託契約を結び、定期的に保守点検をしてください。

清掃

 浄化槽を使用していると汚泥がたまります。悪臭を防ぎ、浄化槽の機能を保つためには年1回以上、基準に従って清掃する必要があります。

保守点検・清掃業者一覧 [PDFファイル/79KB]

法定検査

 浄化槽の維持管理(保守点検や清掃)が適正に行われているかどうかを公的機関が確認する検査です。管理者(設置者)は、浄化槽の新設後、3か月後から5か月間に第1回目の法定検査(7条検査)と、その翌年から毎年1回行う定期検査(11条検査)を受ける義務があります。

 

法定検査制度について

  平成19年4月から法定検査受検制度が改正され、10人槽以下の浄化槽は、毎年受ける11条検査のうち、ガイドライン検査(*1)を5年間で1回、効率化検査(*2)を5年間で4回受検します。

  *1 ガイドライン検査:環境省が示した浄化槽機能等に関する検査項目すべての検査
  *2 効率化検査:ガイドライン検査項目の一部を軽減し、水質検査を主体にした検査

  この法定検査は、県知事が指定した次の二つの機関が連携して実施します。

公益社団法人 広島県環境保全センター 

  7条検査(新設されたすべての浄化槽が対象) 及び 11条検査のうち、11人槽以上の浄化槽が対象の毎年1回の法定検査と10人槽以下の浄化槽が対象の5年に1回の法定検査(ガイドライン検査)を行っています。

○連絡先
  住所:広島市安佐南区大塚西4-2-28
  電話:082-849-6411
  HPリンク:公益社団法人 広島県環境保全センター (hiroshima-khc.jp)<外部リンク>

公益社団法人 広島県浄化槽協会 

 11条検査のうち、10人槽以下の浄化槽が対象の5年に4回の法定検査(効率化検査)を行っています。

○連絡先
  住所:広島県安芸郡府中町千代8-8
  電話:082-569-5540
  HPリンク:広島県浄化槽協会(略称:広浄協) (hirojoukyou.jp)<外部リンク>

法定検査受検体制早わかり表
検査名 対象 種類 回数 担当検査機関名
7条
検査
すべての
新設浄化槽
ガイドライン検査 初回1回
のみ
広島県環境保全センター
11条
検査
11人槽
以上
ガイドライン検査 毎年1回 広島県環境保全センター
10人槽
以下
ガイドライン検査 5年に1回 広島県環境保全センター
効率化検査 5年に4回 広島県浄化槽協会

○検査手数料

 浄化槽の人槽や検査の種類によって 5,000円~22,000円です。
 詳しくは、各法定検査機関に問い合わせください。

 

浄化槽に関係する手続きについて

 引っ越し等での浄化槽管理について、次の場合には届出などの手続きをおこなってください。なお、書式や記載内容などについては、環境試験センターまで問い合わせください。

  •  浄化槽管理者(所有者等)が変わったとき:浄化槽管理者変更報告書(30日以内)
  •  浄化槽保守点検業者等が変わったとき:浄化槽保守点検清掃業者変更届(早くに)
  •  浄化槽を廃止したとき:浄化槽使用廃止届出書(30日以内)清掃業者に廃止のための清掃を依頼してください 
  •  浄化槽の使用を休止したとき:浄化槽休止届出書(早くに)清掃業者に休止のための清掃を依頼してください
  •  休止している浄化槽の使用を再開したとき:浄化槽使用再開報告書(早くに)保守点検・清掃業者に再開の連絡をしてください

 様式ダウンロード

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