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こんな時は地域下水道の届出が必要です


竹田浜地域下水道に関する届出について

 竹田浜地域下水道の対象地域で,新たに下水道を使用するとき,すでに使用している場合で使用者等に変更があったとき,使用の休止・再開や使用をやめるときには,呉市上下水道局とは別に,環境施設課への届出が必要です。

対象地域

呉市音戸町波多見2丁目2番~29番
※アパートであっても,原則 世帯ごとに届出や使用料の納付が必要です

届出が必要なとき

 以下のような場合には,すみやかに環境施設課または音戸市民センターに書類を提出してください。

提出書類 内容
使用開始届 [PDFファイル/81KB] 下水道の使用を開始した時に,呉市上下水道局への手続きとは別に提出します
使用変更届 [PDFファイル/77KB] 使用者が亡くなられた場合や氏名が変わった場合等,呉市上下水道局への手続きとは別に提出します
※口座振替の名義変更は,変更届とは別に金融機関に届出が必要です
使用廃止・休止届 [PDFファイル/72KB] 下水道の使用をやめた時または休止した時に,呉市上下水道局への手続きとは別に提出します
※水道を短期使用されている方は,事前にお問い合わせください

提出先

提出先 住所 電話番号
環境部環境施設課 〒737-0134 呉市広多賀谷3丁目9番2号 0823-74-9107
音戸市民センター 〒737-1205 呉市音戸町南隠渡1丁目7番1号 0823-52-1111

※提出は郵送でも可能ですが,必ず連絡のつく電話番号を記入してください

参考 (呉市地域下水道施設条例)

(使用開始等の届出)
 第10条 使用者は,下水道施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,または休止した下水道施設の使用を再開するときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。
 届け出た事項を変更するときも,同様とする。

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