呉市ポイ捨て等防止に関する条例について
呉市では,ポイ捨てによる空き缶等やたばこの吸い殻等の散乱,また落書きを防止して,快適な生活環境の保全と都市環境の美化推進を図ることを目的に、呉市ポイ捨て等防止に関する条例を定めています。(平成7年10月1日施行)
呉市ポイ捨て等防止に関する条例の特徴
特徴(1) 呉市・市民等・事業者・占有者等の責務を規定
快適な生活環境,環境の美化推進のために,条例では呉市・市民等・事業者・占有者等の責務を規定しています。
市民等・事業者・占有者等の意味は次のとおり
- 市民等 市民並びに旅行者その他の滞在者及び通過者
- 事業者 容器入り飲食物を製造し,又は販売する者及びたばこ若しくはチューインガムを製造し,又は販売する者
- 占有者等 土地の占有者又は管理者
呉市・市民等・事業者・占有者等の責務
呉市の責務
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- ポイ捨てによる空き缶等やたばこの吸い殻等の散乱,落書きの防止に関する施策を制定すること。
- 市民等,事業者,占有者等の意識を啓発するよう努め,必要があるときには指導や助言を行うこと。
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市民等の責務
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- 家庭外で自ら生じさせた空き缶等やたばこの吸い殻等は持ち帰ること。または回収容器等に入れること。
- 落書きをしてはならない。落書きを行わせることをしてはならない。
- 呉市の実施する施策に協力すること。
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事業者の責務 |
- 消費者に対して,空き缶等やたばこの吸い殻等の散乱を防止させる啓発に努めること。
- 空き缶等の散乱を防止するため,飲食物の容器の再資源化及び再利用可能な容器への転換に努めること。
- 空き缶等やたばこの吸い殻等の回収容器を設置,管理をすること。
- 呉市の実施する施策に協力すること。
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占有者等の責務
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- 所有または管理する土地で空き缶等やたばこの吸い殻等の散乱を防ぐため必要な措置を講ずること。
- 呉市の実施する施策に協力すること。
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特徴(2) 環境美化重点区域の策定
ポイ捨てや落書きなどを特に防止する必要があると認められる区域を「環境美化推進重点区域」と指定しています。環境美化推進重点区域では以下の取組が行われます。
- 当該区域内で自動販売機を設置する自動販売業者は,空き缶等を回収するために回収容器の設置・適正な管理をしなければなりません。
- 呉市は自動販売業者が回収容器の設置・適正な管理に違反している場合には,勧告をすることができます。また勧告に従わないときには命令を行い,命令に違反するときには5万円以下の罰金に処することがあります。
- ポイ捨てをした者に対しては,ポイ捨てしたものを回収容器に入れるよう,または持ち帰るように命ずることができます。落書きをした者に対しては,汚れを除去するように命ずることができます。この命令に違反した場合,1万円の罰金に処することがあります。
呉市ポイ捨て等防止に関する条例のダウンロード
・呉市ポイ捨て等防止に関する条例 [PDFファイル/330KB]
・呉市ポイ捨て等防止に関する条例施行規則 [PDFファイル/312KB]
<外部リンク>
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