PCBはポリ塩化ビフェニルの略称で、工業的に合成された化合物です。熱で分解しにくい、電気絶縁性が高い、燃えないなど化学的に安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙などさまざまな用途に使われていました。PCBによる汚染が問題となり、昭和49年には製造や新たな使用が禁止されています。
PCBは人体に有害な物質であり、昭和43年にはカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化しました。このため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)が制定され、各分類ごとに処理期限が定められています。
PCB廃棄物の取扱いについては、PCB特措法の他、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)の適用を受けます。
濃度区分 | 対象機器 | 処分期間 |
---|---|---|
高濃度 | 変圧器、コンデンサー類 | 平成30年3月31日まで(処分期間終了) |
安定器、小型コンデンサー、汚染物等 | 令和 3 年3月31日まで(処分期間終了) | |
低濃度 | 全般 | 令和 9 年3月31日まで |
※詳細は、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト<外部リンク>」(環境省のページへリンク)及びページ下部の「期間内の処分」、「処理(運搬委託)について」をご覧ください。
高圧変圧器、高圧コンデンサー、低圧変圧器、低圧コンデンサー、安定器、廃PCB、PCBを含む油、感圧複写紙、ウエス、汚泥、その他の機器等、PCB汚染物
低濃度PCBとは、PCB濃度が0.5%(5,000ppm)未満で、0.00005%(0.5ppm)を超える廃棄物です。使用中のものについては令和9年3月までに計画的に処分する必要があります。 ただし、塗膜、感圧複写紙、汚泥など可燃性の廃棄物は、PCB濃度が10%(100,000ppm)未満で、0.00005%を超える場合が低濃度PCB廃棄物になります。
PCB使用機器の確認
電気機器に取り付けられている『銘板』から型式、製造年月を元に製造メーカーにお問い合わせください。
なお、「銘板」からでは判別できないとき、または微量のPCBが混入しているおそれがあるときは、機器に使用されている絶縁油の分析を専門業者に依頼し、確認してください。
変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出について(環境省HPへリンク)<外部リンク>
※コンデンサー等の絶縁油封じ切り機器、小型の微量PCB汚染廃電気機器等については分析が不要な場合がありますので、環境省のガイドラインを参照ください。
ガイドライン改訂の新旧比較表 [PDFファイル/153KB]
ガイドライン<焼却処理編> [PDFファイル/1.25MB]
※低濃度PCB廃棄物の調査及び処理については,環境省の手引き(令和4年3月31日発表)を参照ください。
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き [PDFファイル/2.19MB]
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版) [PDFファイル/2.25MB]
平成31年3月28日 環境省 課長通知「低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について(通知)」<外部リンク>
※届出の作成にあたっては、こちらの記載要領及び各記入例に従って記入してください。
(対象の種類に「PCBを含む塗膜」を追加,PCB安定器の濃度区分の注記を追加)
呉市内の事業場にPCB廃棄物を保管している事業者は、毎年6月30日までに前年度の保管等の状況を、呉市長に届出しなければなりません。
・ 様式第一号(一) 「ワードファイル」 「エクセルファイル」 「PDFファイル」 「記入例(PDF)」
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)
提出部数 2部
呉市内の事業場にPCB廃棄物を保管している事業者は、保管場所を変更した場合は、変更後10日以内に、呉市長に届出しなければなりません。
高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、その高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したときは、10日以内に呉市長に届出しなければなりません。
なお、高濃度PCB廃棄物については、政令で定められた場合を除き、その保管の場所を変更することが禁止されています。
・ 様式第二号 「ワードファイル」 「エクセルファイル」 「PDFファイル」 「記入例(PDF)」
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書)
提出部数 1部
呉市内の事業場にPCB廃棄物を保管している事業者は、そのすべての高濃度PCB廃棄物または低濃度PCB廃棄物の処分を終えたときは、20日以内に呉市長に届出しなければなりません。
・ 様式第四号 「ワードファイル」 「エクセルファイル」 「PDFファイル」 「記入例(PDF)」
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書)
提出部数 2部
事業者について相続、合併または分割により事業の承継が行われた場合、承継者はその承継があった日から30日以内に呉市長に届出しなければなりません。
・ 様式第七号 「ワードファイル」 「エクセルファイル」 「PDFファイル」 「記入例(PDF)」
(承継届出書)
提出部数 1部
PCB廃棄物は長期にわたって処分されないで保管されており、行方不明や紛失等により環境汚染を招かぬよう、適正に保管していただく必要があります。
(廃棄物処理法第12条の2第2項)
保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)
PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則として禁止されています。(PCB特措法第17条)
PCB廃棄物を保管する事業者は、事業場ごとに特別産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)
イ .2年以上、廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
ロ~チ .資格該当の学歴及び実務経験
学校 | 学部 | 履修科目 | 廃棄物処理実務経験 | |
---|---|---|---|---|
ロ | 大学 | 理学 薬学 工学 農学 |
衛生工学または化学工学 | 2年以上 |
ハ | 衛生工学または化学工学以外 | 3年以上 | ||
ニ | 短大 高専 |
衛生工学または化学工学 | 4年以上 | |
ホ | 衛生工学または化学工学以外 | 5年以上 | ||
ヘ | 高校 | - | 土木科または化学科 | 6年以上 |
ト | 理学、工学または農学 | 7年以上 | ||
チ | - | 10年以上 |
リ. イ~チと同等以上の知識を有すると認められる者 (日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会終了者等)
低濃度PCB廃棄物の処分の期間は令和9年3月までです。(高濃度PCB廃棄物は処分期間終了)
低濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づき都道府県知事等の許可または環境大臣の認定を受けた施設で処分を行います。
廃棄物の種類 | 運 搬 | 処 分 | 処分の期間 |
---|---|---|---|
低濃度PCB廃棄物 | 呉市から処分地までの運搬を広島県知事及び処分地のある都道府県知事の許可を受けた事業者に委託する | 大臣認定または都道府県知事等許可を受けた事業者(環境省のHPへリンク)<外部リンク>へ処分委託する | 令和9年3月まで |
現在使用中の電気工作物にPCBが含まれている場合には、電気事業法に基づき所管する産業保安監督部に届出を行う必要があります。なお、その電気工作物についてもPCB廃棄物の処分期間内に処理する必要がありますので、計画的に機器更新等を行ってください。また、機器更新等により使用を終えた電気工作物は、廃止に係る届出を産業保安監督部に行ってください。
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