呉市内に事業場があり産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する事業者は、マニフェストに関する報告書を作成し、呉市に提出する必要があります。
■平成31年度交付分の報告については次のとおりです。
1 報 告 者 | 呉市内に事業場のあるマニフェスト交付者 | |||
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2 報告対象期間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに交付したマニフェスト | |||
3 報告期間 | 令和2年4月1日から令和2年6月30日まで※ ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,令和2年度の提出期限は令和2年10月31日に延長しました。 | |||
4 報告方法 | 電子ファイルによる報告 | 記入例を参考に、報告様式へ入力の上、5提出先に送信してください。 | 報告様式 [Excelファイル/73KB] 記入例・コード表[PDFファイル/503KB] | |
紙による報告 | 記入例を参考に、報告様式へ記入の上、5提出先に郵送または持ってきてください。 | 報告様式 [PDFファイル/113KB] | ||
5 提出先 | 〒737-8501 呉市中央4丁目1-6 呉市環境政策課 廃棄物グループ E-mail kansei@city.kure.lg.jp Tel 0823-25-3302 |
報告様式・各種コード等について随時変更する場合がありますが、新旧いずれの様式・コードで報告してもかまいません。
※ 報告書は産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成する必要があります。
(例)呉市内に2カ所事業所がある場合 → 2件の報告が必要
ただし、建設現場など、設置が短期間であり、または所在が一定しない事業場が呉市内に2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめて報告することができます。
電子マニフェストを利用されているものについては、報告する必要はありません。
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、この2以上事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、この事業場の所在地を所管する都道府県知事(呉市にあっては呉市長)に提出するものとする。