排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分(中間処理または最終処分)を委託する場合には、適切な業者を選定し、明確な契約書を取り交わし、マニフェストの発行と照合など適切な運用・管理が必要です。
廃棄物の種類・量・性状及びこれらの荷姿に適した処理方法をあらかじめ検討したうえで、業者の持っている許可の種類や内容、技術的能力、最終処分までの処理工程、環境への配慮などを十分に吟味して行いましょう。
※確認項目の例
【中間処理施設】
【最終処分場】
契約は、次の事項を明記した書面により、排出事業者と収集運搬業者及び排出事業者と処分業者というように直接に2者間で行うこと。
(委託契約書に記載すべき事項)
契約書には、処理業者の許可証の写しを必ず添付しなければならない。
契約書は、契約終了の日から5年間保存すること。
運搬または処分等を委託する相手方に、あらかじめ次の事項を文書により通知すること。