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産業廃棄物を委託処理するときは


産業廃棄物

廃棄物を委託処理するときは

排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分(中間処理または最終処分)を委託する場合には、適切な業者を選定し、明確な契約書を取り交わし、マニフェストの発行と照合など適切な運用・管理が必要です。

委託基準(施行令第6条の2、第6条の6)

運搬または処分の委託先
  1. 運搬の委託
    排出場所と運搬先両方の都道府県知事(政令市長)の許可を得ていることが必要です。
  2. 処分の委託
     自社の排出する廃棄物について、処分を行う場所を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を得ていることが必要です。また、できるだけ処分場の現地確認をしましょう。
業者選定に当たって

廃棄物の種類・量・性状及びこれらの荷姿に適した処理方法をあらかじめ検討したうえで、業者の持っている許可の種類や内容、技術的能力、最終処分までの処理工程、環境への配慮などを十分に吟味して行いましょう。
※確認項目の例

【中間処理施設】

  • 処理能力
  • 保管場所(過剰保管がない)
  • 最終処分場との契約書
  • 受入量・処理量と2次処理委託料との整合性
  • 施設や廃棄物の管理状況等

【最終処分場】

  • 埋立地の残容量
  • 許可品目以外の廃棄物が埋め立てられていないこと等
委託契約の締結

 契約は、次の事項を明記した書面により、排出事業者と収集運搬業者及び排出事業者と処分業者というように直接に2者間で行うこと。


〈契約書に記載すべき事項〉

一般事項
  1. 契約の有効期間
  2. 受託者への支払金額
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物に関する情報
  1. 廃棄物の種類、数量
  2. 廃棄物の性状、荷姿
  3. 通常の保管状況の下で、腐敗、揮発等、廃棄物の性状の変化に関する事項
  4. 他の廃棄物との混合等により生じる支障に関する事項
  5. この産業廃棄物が平成18年7月1日以降に製造された次に掲げる廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合は、この含有マークの表示に関する事項   
    廃パーソナルコンピューター
    廃ユニット形エアコンディショナー
    廃テレビジョン受信機
    廃電子レンジ
    廃衣類乾燥機
    廃電気冷蔵庫
    廃電気洗濯機
  6. 石綿含有廃棄物が含まれる場合は、その旨
  7. その他取り扱う際に注意すべき事項

※外観から含有物質や有害特性が分かりにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類については、事故防止の観点からも、特に詳細な情報を提供する必要があります。

情報に変更があった場合の伝達方法

委託契約の有効期間中に前項の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項

運搬を委託する場合

処分または再生を委託する場合

  1. 受託者の処分業の許可に係る事業の範囲
  2. 処分または再生の場所の所在地
  3. 処分または再生の方法
  4. 処分または再生施設の処理能力
  5. 最終処分以外の処分の委託を行う場合は、次の事項
  • 最終処分の場所の所在地
  • 最終処分の方法
  • 最終処分する施設の処理能力
業務の終了または契約の解除
  1. 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
  2. 委託契約を解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項

 契約書には、処理業者の許可証の写しを必ず添付しなければならない。
 契約書は、契約終了の日から5年間保存すること。

事前の文書通知(特別管理産業廃棄物に限る)

運搬または処分等を委託する相手方に、あらかじめ次の事項を文書により通知すること。

  • 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
  • この特別管理産業廃棄物を取り扱う際に特に注意すべき事項