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産業廃棄物の事業場外保管の届出制度について


産業廃棄物

産業廃棄物の事業場外保管の届出制度について

概要

排出事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら行う保管に関し、この産業廃棄物を過剰にまたは長期間保管するなど基準に違反した不適正な保管を行う事例が見受けられます。そこで,この保管場所を都道府県知事(呉市にあっては呉市長)が把握できる仕組みを設けることにより、不適正な保管が行われた場合にそれを早期に発見し,もって生活環境保全上の支障の発生の未然防止と拡大防止を確実にすることを目的として届出制度が創設されました。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項,4項,第12条の2第3項,4項)

届出について

届出の対象となる保管

建設工事に伴い生じる産業廃棄物(※1)を排出した事業場の外(※2)において排出事業者自らが保管し,保管場所の面積(※3)が300平方メートル以上の場合

  • (※1)工作物の新築,改築または除去に伴って生じたものを含みます。
  • (※2)事業場の外とは,いわゆる工事現場以外の場所のことです。工事現場と空間的に一体のものとみなすことができる場所は「事業場の外」には該当しません。
  • (※3)保管場所の面積とは,囲い等により囲われている保管を行う場所の面積のことです。コンテナ等の容器を用いて保管する場合には,この容器面積の総面積が該当します。
届出の対象とならない保管
  1. 建設工事現場での保管
  2. 建設工事の下請負人が事業場外で行う保管(産業廃棄物処理業の許可が必要です)
  3. 処分業許可や処理施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管
  4. PCB特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管
届出の方法

届出の対象となる保管をしようとする者は,あらかじめ下表の届出書及び添付書類を呉市長に提出する必要があります。

提出書類

新規・変更・廃止それぞれについて,○は添付必須,△は変更がない場合に限り省略可能です。

  提出書類 様式(WORD) 注意事項 新規 変更 廃止
事業場外保管
届出書
Word  

(特管)Word

事業場外保管
変更届出書
Word  
(特管)Word
事業場外保管
廃止届出書
Word  
(特管)Word
保管場所の
位置図・配置図
Word (位置)住宅地図など付近の見取り図
(配置)保管場所全体と廃棄物を保管する場所を具体的に示したもの
積み上げ高さ算定図保管場所の平面図・断面図 記載例(PDF) 寸法・面積を明記したもの
保管上限計算書 記載例(PDF) 屋外で容器を用いずに保管する場合に添付
土地または建物の登記事項証明書 保管場所になる土地の地番のものをすべて添付
土地もしくは建物の賃貸借契約書等の写しなど 届出者が土地または建物の所有権を有しない場合に添付
【非常災害時】
遅延理由書
非常災害時に応急措置として保管した場合に添付

※官公庁発行の証明書等の書類については,原本とそのコピーを提出いただければ原本はお返しいたします。(証明書は発行から3ヶ月以内のものに限る)

届出期限

新規・変更・廃止それぞれについて,○は添付必須,△は変更がない場合に限り省略可能です。

届出の種別 届出期限
事業場外保管
届出書
  • ・保管廃止前
  • ・保管場所の面積を300平方メートル以上に変更する前
  • ・非常災害のために必要な応急措置として行う場合は,この保管をした日から起算して14日以内(※4)
事業場外保管
変更届出書
・変更前
事業場外保管
廃止届出書
・この保管をやめた日から30日以内
・保安場所の面積を300平方メートル未満に変更した日から30日以内

平成23年4月1日時点で使用されている保管場所については,平成23年6月30日までに届出書を提出する必要があります。(経過措置)
(※4)違反した場合,20万円以下の過料の対象となります。

提出先/提出部数

〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市環境政策課/ 1部

保管基準について

 届出場所における産業廃棄物の保管については,産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されます。

その他

罰則

違反した場合は,6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

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