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災害等による介護保険料などの減免について


  震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,特に必要と認められる場合は,介護保険料・利用料を減免することができます。

介護保険料の減免

 震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,その損害の程度が資産の価格の20%以上である場合は,次の区分に応じて保険料を減免することができます。

 
合計所得金額 損害の程度
20%以上50%未満 50%以上
減免率
300万円以下 50% 100%
300万円を超え
450万円以下
25% 50%
450万円を超え
600万円以下
12.5% 25%

サービス利用料の免除

  震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,その損害の程度が資産価格の50%以上であるときは,サービス利用料を全額免除することができます。

申請

持参するもの

・り災証明書