同じ世帯内の利用者が同じ月に受けた在宅サービスや施設サービスにお支払いいただく利用者負担額(1割~3割負担)の合計(世帯合計)が上限額を超えた場合は,超えた金額を高額介護(介護予防)サービス費として介護保険から支給します。
なお、入院・入所時(ショートステイ)の食費,居住費(滞在費),その他日常生活費等の費用,住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象にはなりません。
平成29年8月改正 高額介護サービス費(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/4.32MB]
対象となる方 | 利用者負担上限額 | ||
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市民税 | 現役並み所得に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯)/月 | |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 【平成29年8月~平成32年7月まで】 | 【平成29年7月利用分まで】 37,200円(世帯)/月 【平成29年8月利用分から】 44,400円(世帯)/月 | ||
市民税 | 前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方 | 24,600円(世帯)/月 | |
| 前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯)/月 15,000円(個人)/月 | |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人)/月 |
受付場所 | 呉市介護保険課・各支所 |
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持参するもの | (1)介護保険被保険者証 |
※支給対象となると思われる方には,呉市より「高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」をお送りしています。
一度申請をしていただくと,以後は支給の対象があれば,指定の口座に振り込みます。
※申請後,振込口座を変更される場合は介護保険課介護給付Gまで御連絡ください。