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高額介護サービス費支給について


  同じ世帯内の利用者が同じ月に受けた在宅サービスや施設サービスにお支払いいただく利用者負担額(1割~3割負担)の合計(世帯合計)が上限額を超えた場合は,超えた金額を高額介護(介護予防)サービス費として介護保険から支給します。

  なお、入院・入所時(ショートステイ)の食費,居住費(滞在費),その他日常生活費等の費用,住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象にはなりません。

令和3年8月からの変更について

  介護保険制度の改正に伴い,令和3年8月利用分から,負担能力に応じた負担を図る観点から,一定年収以上の高所得者世帯について,負担限度額の見直しが行われます。

利用者負担の上限額(令和3年8月利用分から)

対象となる方

利用者負担上限額
(月額)

市民税
課税世帯

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方  93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満の方  44,400円(世帯)

市民税
非課税世帯

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方

 24,600円(世帯)

 

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方
老齢福祉年金を受給している方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

15,000円(個人)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

高額介護サービス費の負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット)PDF

利用者負担の上限額(令和3年7月利用分まで)

対象となる方

利用者負担上限額
(月額)

市民税
課税世帯

現役並み所得に相当する方がいる世帯の方
(同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人)

44,400円(世帯)

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

44,000円(世帯)

市民税
非課税世帯

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方

24,600円(世帯)

 

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方
老齢福祉年金を受給している方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

15,000円(世帯)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 

受付場所 呉市介護保険課・各支所
持参するもの

(1)介護保険被保険者証
(2)本人名義の通帳(確認のため)
(3)窓口に来られる方の本人確認ができる書類
 (免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点)
(4)本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 及び 本人確認書類
  番号確認書類: 個人番号(マイナンバー)カード,通知カード,個人番号が記載された住民票の写し
  本人確認書類: 免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点

※支給対象となると思われる方には,呉市より「高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」をお送りしています。
 一度申請をしていただくと,以後は支給の対象があれば,指定の口座に振り込みます。

※申請後,振込口座を変更される場合は,振込口座変更の届出が必要になります。

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