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高額医療合算介護サービス費支給について


 介護保険と医療保険の自己負担額を世帯ごとに合算し,年間の負担額が限度額を超えた場合は申請により,高額医療合算介護(介護予防)サービス費または高額介護合算療養費として支給されます。

 合算は,毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間を単位としています。合算できる負担の範囲は,高額介護(介護予防)サービス費,高額療養費と同じです。それらが支給されている場合は,支給後なお残る額が対象です。

 また,医療保険上の世帯は,住民基本台帳上の世帯とは異なることがあり,例えば,住民基本台帳上で同一世帯員であっても,国民健康保険の方と後期高齢者医療制度の方は,医療保険制度上の世帯が別であるため合算できません。

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

  70歳以上の方の世帯 (注2) 70歳未満の方の世帯 (注2)
加入している保険 後期高齢者医療保険・協会けんぽまたは国民健康保険など+介護保険 協会けんぽまたは国民健康保険など
+介護保険
現役並み所得者3※
課税所得690万円以上
212万円 212万円
現役並み所得者2※
課税所得380万円以上
141万円 141万円
現役並み所得者1※
課税所得145万円以上
67万円 67万円
一般課税世帯
課税所得145万円未満 (注1)
56万円 60万円
市民税非課税世帯 31万円

34万円

 市民税非課税世帯
(所得が一定以下)

19万円
(注3) 

※ 外字は表示できないため,一部文字を置き換えています。 

(注1) 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含む。
 (注2) 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合,まず70~74際の自己負担合算額に限度額を適用した後,残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に
           限度額を適用する。
 (注3) 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

 

※ 基準日(毎年7月31日)に住民票が呉市にあり,医療保険が国民健康保険(呉市)または後期高齢者医療制度(広島県)の方で,支給対象となると思われる方には,それぞれの医療保険者より「高額介護合算療養費のお知らせ」をお送りしています。
 上記以外の方(医療保険が協会けんぽなどの方)は,呉市介護保険課に「自己負担額証明書」の交付申請をし,受領後(後日交付となります),医療保険窓口などにて支給申請をしてください。

 詳しくは,介護保険課介護給付Gまでお問い合わせください。