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受領委任払いについて(福祉用具購入・住宅改修費)


受領委任払いとは

  受領委任払いとは,償還払いでは約2か月後に返る介護保険の請求の権利を事業者に委任することにより利用者の一時的な負担をなくそうとするものです。
 

 介護保険制度では,福祉用具を購入したときや住宅改修を行ったときは,いったん,全額を事業者に支払い,その領収証を添えて申請すれば,9割~7割が返ってくる方法が原則になっております。(これを償還払いといいます。)しかし,この方法では申請してから,9割~7割が返ってくるまでに,約2か月かかるため,利用される際に,一時的とはいえ,大きな負担となる可能性があります。
 そこで,呉市では,こうした負担や心配を軽減するため,受領委任払いを行っています。
 

たとえば,10万円分の福祉用具を購入する場合,償還払いでは

1 利用者が,福祉用具を購入し,指定特定(介護予防)福祉用具販売事務所に10万円支払い,領収書をもらう。

2 利用者が,呉市(介護保険課)に領収書を添付し,申請する。

3 呉市(介護保険課)が利用を確認し,利用者の口座に9万円振り込む。

同じ10万円分の福祉用具を購入する場合,呉市が行っている請求受領委任払いでは

1 利用者が,福祉用具を購入し,指定業者に1万円(2割負担の場合,2万円)払い,領収書をもらう。
  ※呉市と受領委任払いの協定を結んでいる事業者に限ります。
2 事業者が,呉市(介護保険課)に領収書の写しを添付し,申請する。
  ※その際,利用者も申請書に押印が必要です。
3 呉市(介護保険課)が,利用を確認し,事業者の口座に9万円(2割負担の場合,8万円)振り込む。
 

受領委任払い・償還払いの仕組み

 受領委任状払い・償還払い

 

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