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第三者行為による介護サービス利用について


交通事故にあったときは早めにご連絡を!

 交通事故や傷害事件等,第三者(加害者)から傷害を受けたことが原因で被保険者が介護保険のサービスを利用した場合は,介護費用の負担方法が異なりますので,介護保険課に必ず御相談してください。ただし,介護保険サービスを利用していない場合には,届出は不要です。

介護費用は加害者が負担します!    

 交通事故等で傷害を受けたことにより介護が必要になった場合には,必要となった介護費用は加害者が負担するのが原則です。介護保険サービスを利用した場合,加害者が負担すべき介護費用は呉市が一時立て替えて支払い(介護保険利用料の9割または8割),後で被害者に代わって加害者に請求することとなります。