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負担限度額 施設等入所(入院)時の食費及び居住費(滞在費)軽減について


介護保険施設等に入所(入院)されている方で,低所得者の方については食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。

目次 (食費・居住費(滞在費)の軽減制度)

 ・介護保険負担限度額認定

 ・市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置(負担限度額認定)

施設サービスを利用したときの費用

 施設サービス費の1割に加え,居住費(ショートステイの場合は滞在費)・食費・日常生活費(理美容代など)を支払います。
 このうち,居住費(滞在費)・食費については,施設と利用者との契約により決められますが,施設の平均的な費用を基に,水準額が定められています。これを基準費用額といい,厚生労働大臣により定められています。

居住費・食費の標準的な金額(基準費用額) 


 【令和3年8月1日から】 ※基準費用額(1日当たり)

居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
特養等 特養以外(※) 特養等 特養以外(※)
2,006円 1,668円 1,171円 1,668円 855円 377円 1,445円

※特養以外は,介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院のことです。
※実際の居住費(滞在費)・食費は施設により異なります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

介護保険負担限度額認定申請について

 介護保険施設やショートステイを利用する際の居住費(滞在費)・食費については本人による負担が原則ですが,適用要件を満たしている方については,負担が軽減されます。
 負担軽減が受けられる「介護保険負担限度額認定証」の交付を希望される方は,記入例を参考に「介護保険負担限度額認定申請書(両面)」に御記入の上,申請手続きをしてください。 

介護保険負担限度額適用となる対象施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護療養型医療施設(療養病床)
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護保険負担限度額認定の適用条件について

 「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることによって対象となる介護保険サービスを利用した際の食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けるためには,生活保護等を支給している方を除き,以下の要件を満たしている必要があります。
  ※令和3年度介護保険制度の改正により,助成を受けていない施設入所者や在宅で介護を受ける方との公平正の観点から,負担能力に応じた負担となるように認定要件の見直しが行われました。
 

 【令和3年8月1日から】
 

 (1)世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税
 (2)本人及び配偶者の預貯金等(※1)の資産の額の合計が基準額以下(※2)

 ※1 預貯金(普通・定期)や有価証券等をいいます。主な例は下記のとおりです。

 
預貯金等の資産(例) 申請時必要な書類(例)

預貯金(普通・定期)

各通帳の表紙の裏面のページ及び最終記帳ページ等、口座番号、口座名義人及び残高の確認ができる書類
(申請日の直近2ヶ月以内のもの)

有価証券
(株式・国債・地方債・社債等)

証券会社や銀行の口座残高の写し等、所持株等の名称、株数の確認ができる書類
投資信託 銀行、信託会社、証券会社等の口座残高の写し等
現金(タンス預金) 自己申告
負債(住宅ローン等) 借用証書、残高証明書等

 

 ※2 利用者負担段階に対する資産の額の合計の基準額は,下記のとおりです。

 
利用者
負担段階
対象者
 

預貯金等(※)

第1段階

・生活保護受給者

・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が,市民税非課税で,老齢福祉年金を受給されている方

 単身      1,000万円以下
 夫婦      2,000万円以下

第2段階

・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が,市民税非課税

・課税年金収入金額+非課税年金収入金額+合計所得金額が80万円以下

 単身     650万円以下
夫婦   1,650万円以下

第3段階(1)

・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が,市民税非課税

・課税年金収入金額+非課税年金収入金額+合計所得金額が80万円超~120万円以下

単身     550万円以下
夫婦   1,550万円以下

第3段階(2)

・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が,市民税非課税

・課税年金収入金額+非課税年金収入金額+合計所得金額が120万円超

単身     500万円以下
夫婦   1,500万円以下

 ※ 第2号被保険者(65歳未満)の預貯金等の基準については,全ての段階で単身1,000万円,夫婦2,000万円以下です。

 

【令和3年7月31日まで】

 (1)世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税
 (2)本人及び配偶者の預貯金等(※1)の資産の額の合計が2,000万円以下(配偶者がいない場合は,本人の預貯金等の資産が1,000万円以下)

 

申請時に必要な書類等

(1)本人及び配偶者の預貯金・有価証券等の通帳の写し(申請日より直近2ヶ月以内の記帳を確認できるもの)

(2)申請書を提出する方の本人確認ができる書類(免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点)

(3)介護保険被保険者証

(4)本人,配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 及び 本人確認書類

  番号確認書類: 個人番号(マイナンバー)カード,通知カード,個人番号が記載された住民票の写し
  本人確認書類: 免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点

 

 ※申請書はこちら 各種申請書ダウンロード

 

食費・居住費の負担限度額

 申請書を提出していただき,審査の結果,認定となると,「介護保険負担限度額認定証」を送付いたします。負担限度額については以下のとおりです。

【令和3年8月1日から】

利用者負担段階   居住費(滞在費)の負担限度額(日額) 食費の負担限度額
(日額)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設入所 ショート
特養等 老健・療養等 特養等 老健・療養等

第1段階

820円 490円 320円 490円 0円 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円 1,360円 1,300円

 

【令和3年7月31日まで】

利用者負担段階  居住費(滞在費)の負担限度額(日額) 食費の負担限度額
(日額)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
特養等 老健・療養等 特養等 老健・療養等

第1段階

820円 490円 320円 490円 0円 0円 300円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 370円 390円
第3段階 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円 650円

※負担限度額認定を受けていない方の費用は,施設と利用者の契約により定められます。詳しくは各施設等にお問い合わせ下さい。

認定期間

 申請月の初日から翌年度の7月31日(4月,5月,6月,7月申請の場合は,この年の7月31日)迄
 負担限度額認定証を持っている方で,翌年7月31日以降も継続して負担軽減を受ける場合,更新のお手続きが必要となります。

市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

 利用者負担第4段階(市民税課税または配偶者が課税)の方は,食費や居住費の負担軽減はありませんが,高齢者夫婦世帯等において,夫婦のどちらかの方が介護保険施設または地域密着型老人福祉施設に入所して食費や居住費を負担した結果,在宅で生活される配偶者等の生活が困難にならないように一定の要件を満たす方には,食費・居住費の負担軽減(利用者負担第3段階(2)相当にする特例措置)が受けられます。

 
特例減額措置対象者の要件(下記,(1)~(6)のすべてを満たす方 特例減額措置の内容
(1) その属する世帯の構成員(別世帯の配偶者を含む。)が2人以上であること。(年齢要件なし)
 ※ 入所することにより世帯分離を行っても,なお同一の世帯とみなします。
 左記の要件(3)に該当しなくなるまで,居住費
または食費,若しくはその両方について,利用
者負担第3段階(2)の負担限度額を適用する。
(2) 利用者負担第4段階で介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に入所する者(ショートステイを除く。)

(3) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員並びに配偶者の年間収入※から,施設での自己負担※年間見込額を除いた額が
80万円以下であること
 ※年間収入…公的年金等の収入額及び合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計額
 ※施設での自己負担額…介護サービス費利用者負担(高額介護サービス費の見込額は控除),居住費,食費

(4) その属する世帯の世帯主及びそのすべての世帯員並びに配偶者の預貯金等※の額が,450万円以下であること。
 ※ 預貯金等…所有する現金,預貯金,合同運用信託,公募公社債等運用投資信託,有価証券の合計額
(5) その属する世帯の世帯主及びそのすべての世帯員並びに配偶者が,その居住の用に供する家屋その他日常生活のために
必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
(6) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員並びに配偶者が,介護保険料を滞納していないこと。

特例を受けるには申請が必要です。

必要書類

・ 介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置用)

・ 収入状況等申告書(市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置用)

・ 申請者及びその属する世帯全員の収入が確認できる書類
  (源泉徴収票,年金支払通知書,確定申告書の写し,その他収入を証する書類)

・ 施設での自己負担額が確認できる契約書等の写し

・ 申請者及びその属する世帯全員の預貯金が確認できる書類(預貯金通帳,証書類)

・ 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 及び本人確認書類
  番号確認書類: 個人番号(マイナンバー)カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写し
  本人確認書類: 免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または 医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点

 

 ※申請書はこちら 各種申請書ダウンロード