駐車場整備地区
印刷用ページを表示する掲載日:2025年9月16日更新
駐車場整備地区
駐車場整備地区は,商業地域,近隣商業地域及びこれらの周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で,道路の効用を保持し,円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について指定しており,一定規模以上の建築物の新築や増築をする場合,条例によって駐車施設の附置を義務付けられています。
呉市では,広島圏都市計画区域に指定しています。
現況図
赤:駐車場整備地区 緑:周辺地区
駐車場整備地区(周辺地区)の範囲は,<外部リンク>で確認できます。
駐車施設の附置義務
次の条件で建築物の新築・増築を行う場合に,駐車施設の附置が義務付けられます。
詳細は,条例又は次の資料をダウンロードして御確認ください。
条例
令和8年4月1日より附置義務の内容が変わります
近年のインターネット等を利用した商品取引による宅配需要の増加により,荷捌き駐車場が求められていることから,駐車場法施行令の一部改正に伴い,令和8年4月1日より,特定用途に共同住宅(マンション等)が追加されます。
令和8年4月1日以降に,着手する建築物は附置義務の内容が変更になりますので,ご注意ください 。
駐車施設の附置義務概要【令和8年4月1日以降】 [PDFファイル/1.07MB]
問合せ先
駐車施設の附置義務の内容については,建築指導課(TEL:0823-25-3512)にお問い合わせください。
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