火を使用するすべての飲食店に消火器が必要となります。
印刷用ページを表示する掲載日:2019年9月10日更新
平成28年12月22日に,新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災は,小規模な飲食店が火元でした。
ちょっとした火の取り扱いの不注意により,147棟の建物(焼失面積:40,000平方メートル)を焼失しました。
この火災を契機に,消防法令の改正が行われ,令和元年10月1日から,火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が
必要となりました。
また,消火器の設置後は,6カ月ごとの点検と,原則1年に1回の点検結果報告が必要となります。
ご理解とご協力をお願いします。
不明な点がございましたら,お近くの消防署へお問い合わせください。
(お問い合わせ先)
呉市消防局
西消防署 電話:0823-26-0335
東消防署 電話:0823-74-8906
音戸消防署 電話:0823-26-0343
【動画】 「火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要です。」 [その他のファイル/28.27MB]