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議第111号 呉市税条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名 議第111号 呉市税条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 令和元年12月9日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 令和元年12月11日
委員会開催日 令和元年12月13日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 令和元年12月20日
案件の概要等

 本件は、市税に係る督促状の発付期限を納期限後20日以内から30日以内へと延長するため、所要の規定を追加するもの。

1 改正の内容
 平成29年10月から納税者の利便性向上のため、コンビニ収納を開始したことにより、金融機関ではない収納代行業者を介することとなり、市への入金までに要する期間が延伸したため、督促状の行き違いにより、コンビニエンスストアで納付したのに督促状が届いたという問い合わせが多数寄せられるようになった。
 そこで、督促状の発付期限を現行の納期限後20日以内から10日間延長して、納期限後30日以内とし、より正確な入金情報に基づき、督促状の行き違い件数を削減することで、行き違いによる問い合わせや二重納付による還付手続きなどの不要な住民負担の発生を抑えるとともに、督促状の発付件数の抑制による経費の節減を図ろうとするもの。

2 施行期日
 令和2年4月1日

資料 議案書 [PDFファイル/56KB]
議案資料 [PDFファイル/134KB]

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