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議第75号 呉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正する条例について

 
案件名 議第75号 呉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 令和元年9月2日
付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 令和元年9月4日
委員会開催日 令和元年9月9日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 令和元年9月13日
案件の概要等

 令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化実施に当たり、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うもの。

 この度の法改正により、「子どものための教育・保育給付」の対象施設である認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業が、無償化の対象となり、無償化にかかる給付等についても規定され、当該給付にかかる同様の規定となったことに伴い、新たに規定されることとなった、「子育てのための施設等利用給付」にかかる用語との区別をするため、「支給認定」、「支給認定保護者」などの用語を「教育・保育給付認定」、「教育・保育給付認定保護者」などに整理する。

 また、幼稚園や認定こども園,保育所等を利用する子どもの保護者から支払いを受けることができる食事の提供に要する費用について、3歳以上の保育所や認定こども園の保育所部分を利用する子どもはこれまで、主食の提供に要する費用のみを支払う必要があったが、この度の法改正で、副食の提供に要する費用も支払うこととなった。なお、一定の所得未満の世帯の幼稚園や認定こども園、保育所等を利用する子どもや、小学校3年生までの子どもが3人以上いる世帯の第3子以降の幼稚園や認定こども園、保育所等を利用する子どもに対する副食の提供に要する費用は対象外。

 そして、代替保育の提供及び特定地域型保育の卒園後における受け入れについて、連携施設の確保が著しく困難な場合などは、小規模保育事業者などの国の基準に定める事業者を、連携協力を行う施設として確保することで、連携施設の確保に代えることができるとした、緩和措置が講じられることとなったが、呉市の現状として、連携施設の確保が十分可能であることや、新たに地域型保育事業を行おうとする場合でも、認可保育所や認定こども園などが連携施設として確保が可能であり、連携施設の確保義務の緩和は行わないことが説明された。

資料

議案書 [PDFファイル/393KB]

議案資料 [PDFファイル/145KB]

議第75号,議第76号,議第80号共通議案資料 [PDFファイル/499KB]

 

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