議第108号 呉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について
案件名 | 議第108号 呉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について |
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提出日 | 令和元年12月9日 |
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付議された委員会 | 総務委員会 |
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委員会付託日 | 令和元年12月11日 |
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委員会開催日 | 令和元年12月13日 |
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委員会審査結果 | 可決 |
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議決結果 | 可決 |
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議決年月日 | 令和元年12月20日 |
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案件の概要等 | 地方公務員法の一部改正により、会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるもの。
1 会計年度任用職員制度に係る地方公務員法及び地方自治法の一部改正の内容 地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進することを目的とし、地方公務員の臨時・非常勤職員について、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るため、地方公務員法が一部改正されるとともに、会計年度任用職員に対する給付について、地方自治法の一部改正により規定が整備された。 (1)地方公務員法の一部改正 特別職の任用及び臨時的任用の厳格化について、特別職について は「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う職」に、臨時 的任用については「常勤職員に欠員を生じた場合」に、それぞれ厳格 化する。 (2)地方自治法の一部改正 会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう、給 付に関する規定が整備された。
2 条例の主な内容 (1)基本報酬 呉市職員の給与に関する条例の給料及び地域手当を基礎として、 業務内容及び勤務時間を考慮し、月額、日額、時間額として規則で定 める基準に従い任命権者が決定する。 (2)期末手当 この条例等で定める支給基準により、6月1日または12月1日に在職 する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員に対して期末手当を 支給する。 (3)費用弁償 通勤に要する費用及び公務のための旅行に係る費用を弁償する。
3 施行期日 令和2年4月1日 |
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資料 | 議案書 [PDFファイル/114KB] 議案資料 [PDFファイル/227KB] |
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<外部リンク>
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