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呉労働基準監督署からの是正勧告後の対応状況と宿日直業務の見直しについて

 
案 件 名 呉労働基準監督署からの是正勧告後の対応状況と宿日直業務の見直しについて
付議された委員会 総務委員会
委員会開催日 令和元年12月13日
案件の概要等

 令和元年9月11日に呉労働基準監督署から嘱託職員が従事する宿日直業務について、法令違反があるとの是正勧告があったことを踏まえ、その対応状況と、今後の本庁及び市民センターにおける宿日直業務の見直しの検討内容について報告を受けた。

是正勧告の内容 対応状況

1 是正勧告内容及びその対応

(1)勤務時間
  労働基準法の断続的労働に従事する者としての労働時間等に関する規定の適用除外の許可を受けることなく、週40時間・日8時間を超える勤務をさせている。
・報酬額を再計算し、10月から再計算後の報酬を支給している。
・過去の報酬については、過去2年分について再計算後の報酬の額と支払済の報酬の額との差額を本年中に支払う予定である。
・宿日直業務の内容を確認し、労働基準法に基づく断続的労働の許可の申請した。当該許可を受けた後、最低賃金法に基づく最低賃金の減額特例許可の申請をする。
(2)割増賃金
  (1) に伴う時間外勤務や夜間勤務に係る法定の割増賃金を支給していない。
(3)最低賃金
  最低賃金法の断続的労働に従事する者としての最低賃金の減額の特例許可を受けることなく広島県最低賃金以上の賃金を支給していない。
(4)その他
  就業規則の取扱いや健康診断の未実施
・「呉市非常勤の職員の勤務条件に関する要綱」を呉労働基準監督署に届け出るとともに各事業場に掲示するなど適切に対処した。
・深夜業に従事する宿日直勤務職員の健康診断を11月から実施している。


2 宿日直業務の見直しの検討
  ・本庁、呉駅西共同ビル、松寿苑、公立下蒲刈病院については、宿日直業
   務を継続する。
  ・市民センターについては、時間外の戸籍届出件数等を検証したところ、取
   扱件数が低調なため見直しを行う。

3 市民センター宿直業務の見直し内容
  ・令和2年度から広市民センター以外の市民センターの宿直業務を廃止し、
   夜間の各種受付等は本庁と広市民センターのみで行う。
  ・日直業務については、日中の届出等があり、市民対応も必要となることか
   ら継続する。
  ・事前広報により周知を徹底するとともに、宿直を廃止した市民センターに
   は本庁宿直への転送電話を設定し、夜間における市民からの問合せや
   連絡にも対応する体制を整えていく。
  ・施設の防犯対策として、宿直を廃止する市民センターには機械警備を導
   入する。
  ・本庁に夜間の受付等が集約されるため、本庁の人員体制を強化する。

資 料 呉労働基準監督署からの是正勧告後の対応状況と宿日直業務の見直しについて [PDFファイル/204KB]

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