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呉市内での土地の取引の際,所定の要件(面積・地域等)に該当する場合には,契約の前若しくは後に届出が必要です。
契約前:公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出(届出先:用地課)
契約後:国土利用計画法(国土法)に基づく届出(届出先:都市計画課)
※どちらの要件にも該当する場合は,両方の届出が必要です。
都市計画課Tel:0823-25-3369Fax:0823-24-6831tosikei@city.kure.lg.jp