国民健康保険では、医師が必要と認めたコルセットなど補装具については、療養費が支給されますので、次の窓口で申請をしてください。
療養費を申請できる期間は、治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年以内です。
上記のほかに、次のものが必要です。
※小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣の作成に関する支給は、再作成の対象となる要件、支給額の上限があります。詳しくは、購入前に保険年金課へお問い合わせください。
(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
「マイナンバー」を記載する場合は、確認のため、次の1または2のいずれかの提示をお願いします。
1 世帯主のマイナンバーカード
2 世帯主の通知カード等のマイナンバーがわかるものと運転免許証などの顔写真付身分証明(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証明・公的書類を2点)