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コルセットなどの補装具を作ったのですが、国民健康保険は適用されないのですか。


回答

 国民健康保険では、医師が必要と認めたコルセットなど補装具については、療養費が支給されますので、次の窓口で申請をしてください。
 療養費を申請できる期間は、治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年以内です。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳
  • 認印(朱肉を使うもの)※保険料の納期到来分に未納があり、窓口支給になる場合は必要です。

 上記のほかに、次のものが必要です。

  • 補装具の場合:装具装着証明書または指示書(診断書)
  • 靴型装具の場合:装具の現物写真
  • 小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡の場合:治療用眼鏡等の作成指示書、検査結果
  • 弾性着衣(弾性ストッキング等)の場合:弾性着衣等装着指示書

※小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣の作成に関する支給は、再作成の対象となる要件、支給額の上限があります。詳しくは、購入前に保険年金課へお問い合わせください。

(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
「マイナンバー」を記載する場合は、確認のため、次の1または2のいずれかの提示をお願いします。
1 世帯主のマイナンバーカード
2 世帯主の通知カード等のマイナンバーがわかるものと運転免許証などの顔写真付身分証明(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証明・公的書類を2点)

 

 

窓口

  • 保険年金課(呉市役所3階)
  • 市民窓口課(呉市役所1階)
  • 各市民センター