海外渡航中の病気やけがの治療についても、国民健康保険の給付対象となります。いったんかかった医療費の全額を外国の医療機関に支払い、帰国後に申請すれば、保険診療分のうち国民健康保険が負担すべき額が後から払い戻されますので、次の窓口で手続をしてください。ただし、原則、治療を目的として渡航した場合等は該当しません。
申請できる期間は、治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年以内です。
(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
ただし、記載されなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載する場合は、確認のため、次の1または2のいずれかの提示をお願いします。
1 世帯主のマイナンバーカード
2 世帯主の通知カード等のマイナンバーがわかるものと運転免許証などの顔写真付身分証明(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証明・公的書類を2点)
※給付される費用は、日本国内での保険診療に換算した場合の金額と実際に支払った金額の低いほうから被保険者の一部負担金相当額を控除した額です。通常、海外での医療費は日本国内で健康保険を使った場合に比べると高額な費用がかかる場合がほとんどです。そのため、本人が実際に支払った額と、国民健康保険が査定する金額とが大きく違うことがあります。ご注意ください。