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国民健康保険の加入者が出産しましたが、どのような手続が必要ですか。


回答

 国民健康保険に加入されている方が出産されたとき,出産育児一時金が支給されます。

   出産の際の経済的負担を緩和し安心して出産できるよう、国民健康保険から支給される出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことで、出産される方が医療機関等の窓口で多額の出産費用を支払う必要がない「出産育児一時金の直接支払制度」があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。

 直接支払制度を利用しない場合や、海外出産をした場合等は、申請手続が必要です。

 また、直接支払制度を利用した場合においても、出産費用が出産育児一時金)を下回る場合は、申請することで差額を受け取ることができます。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

 出産育児一時金支給額
出産日 産科医療補償制度
加入医療機関等 未加入医療機関等
令和3年12月31日以前 42万円 40.4万円
令和4年1月1日から令和5年3月31日 42万円 40.8万円
令和5年4月1日以降 50万円 48.8万円