JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
障害のある人に支給される手当には,在宅で精神または身体に重度の障害のある人に特別障害者手当(20歳以上)と障害児福祉手当(20歳未満)があります。
また,在宅で精神または身体に中度以上の障害のある児童(20歳未満)を監護または養育する人に支給される手当として,特別児童扶養手当があります。
一定の要件に該当すれば手当の支給を受けることができますので,障害福祉課までお問い合わせください。